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​会則

真宗大谷派学校連合会会則

(名称)

第1条 この会は、真宗大谷派学校連合会という。

(事務所)

第2条 この会は、事務所を真宗大谷派教育部(以下「教育部」という。)内に置く。

(組織)

第3条 この会は、真宗大谷派設立の学校及びこの会の趣旨に賛同する大谷派関係学校とをもって組織し、その学校を代表する職にあるものを代表者とする。

(目的)

第4条 この会は、加盟校の教育の振興及び親睦、提携をはかることを目的とする。

(事業)

第5条 この会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

 1 教育に関する調査研究

 2 教材の編纂、刊行

 3 加盟校の親睦、提携と協力

 4 関係各方面との連絡、交渉

 5 その他必要と認める事項

(役員)

第6条 この会に、次の役員を置く。

 1 会 長  1人

 2 副会長  1人

 3 理 事 12人

 4 監 事  2人

(役員の選出)

第7条 会長、副会長及び監事は、代表者の中から理事会において選出する。

2 理事は、次に掲げる者をこれに充てる。

 1 会長

 2 副会長

 3 教育部を担当する参務

 4 教育部長

 5 第12条に定める総会において互選された者7人

 6 運営委員の職にある者3人

3 前項の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役員は次の理事会で役員が選出されるまでその任にあるものとする。

(役員の職務権限)

第8条 会長は、この会を代表し会務を統理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

3 理事は、理事会を組織し、事業計画その他必要な事項を審議し議決する。

4 監事は、この会の会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

(顧問)

第9条 この会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

(運営委員)

第10条 この会の運営に資するため、役員のほかに運営委員若干人を置く。

2 運営委員は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3 運営委員は、理事会の決定に基づき、事業の計画、推進及び運営に当たる。

(会議)

第11条 この会の会議は、総会、理事会及び運営委員会とする。

(総会)

第12条 総会は、第3条に定める代表者並びに第7条第2項第3号、第4号及び第6号にあげる者をもって構成し、毎年1回会長の招集によりこれを開き、会長が提出した事項について審議し承認する。

(理事会)

第13条 理事会は、会長が招集し会議の議長となる。

(運営委員会)

第14条 運営委員会は必要により会長が招集する。

(職員)

第15条 この会の事務を処理するために職員を置き、教育部の宗務役員をこれに充てるものとする。

(経費)

第16条 この会の経費は、加盟校の負担金及び真宗大谷派の助成金その他の収入をもってこれに充てる。

(予算)

第17条 この会の会計は、毎会計年度予算をもって定める。

(年度)

第18条 この会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(会則変更)

第19条 この会則の変更は理事会において、理事総数の3分の2以上の議決を得、総会の承認を得なければならない。

   付 則

 この会則は、宗務総長の承認のあった日(昭和41年9月21日)から施行する。

   付 則

 この会則は、宗務総長の承認のあった日(昭和54年12月28日)から施行する。

   付 則

 この会則は、宗務総長の承認のあった日(昭和55年7月17日)から施行する。

   付 則

 この会則は、昭和61年10月31日から施行する。

   付 則

 この会則は、平成3年11月11日から施行する。

   付 則

1 この会則は、2001年12月1日から施行する。

2 この改正会則施行の際、現に在職する役員の任期は、従前のとおりとする。

   付 則

 この会則は、2004年10月16日から施行する。

   付 則

1 この会則は、2016年10月14日から施行する。

2 この改正会則施行の際、現に在職する役員の任期は、従前のとおりとする。

   付 則

 この会則は、2017年12月18日から施行する。

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